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削除をしてほしい項目(具体的な場所、URL指定でお願いします。) について理由等も含めて依頼スレッドを立てて、依頼してください。 依頼スレッドを立てる なお、削除依頼者がスレッドを立てて削除依頼を行う相手は、投稿者となります。 なお、名誉毀損に関する法令、判例等については、下記アドレスにまとめていますので、参考にしてください。 http://www.wa-net.net/modules/xpwiki/?%CC%BE%CD%C0%D4%CC%C2%BB%A4%CB%B4%D8%A4%B9%A4%EB%CB%A1%CE%A7%A1%A2%BA%C7%B9%E2%BA%DB%C8%BD%CE%E3%A1%A1%B5%DA%A4%D3%A1%A1%CF%C2%A5%CD%A5%C3%A5%C8%A4%C7%A4%CE%C8%BD%CE%E3%A1%CA%B2%BE%BD%E8%CA%AC%B7%E8%C4%EA%A1%A2%B5%DA%A4%D3%B2%BE%BD%E8%CA%AC%CB%DC%C1%CA%A4%F2%BD%FC%A4%AF%A1%CB 管理者に削除依頼を要請する場合は、当事者確認ができる書面で削除請求を必要とします。 これは、管理者に投稿者の著作権侵害(違法行為)を要求するものであるので、正当性を主張する依頼者の書面が必要なためです。 (書面の書式については、当サイトより、原則として電子メールで提供しますが当サイトの書式の主旨に合致すれば、書式にはとらわれません。また、運転免許書のコピー等当事者確認ができるものも必要となります。) なお、送信防止措置(削除)について、司法判断(仮処分決定)が必要な場合は、司法判断を通さずに有料で削除に応じることもあります。詳しくは下記のリンクにあるページを参照ください。(有料な理由はデータの一定期間(3年)の保存期間が必要なためです。) 名誉毀損・業務妨害等と主張される方の送信防止措置依頼に対する手数料 当サイト事務局に連絡が必要な場合は和ネットインフォーメーションで住所・電話番号を公開しています。 管理者側は、削除依頼に対して、スレッドを立て、そのスレッドに1週間以内に反論がない場合、明らかに削除が 妥当と弊ネットで判断した場合は当該投稿を削除します。 ただし、削除依頼者の権利侵害に関する説明が不十分、責任の所在があいまい等の問題がある場合は、 管理者側は削除を保留することがあります。 捜査機関、法務省等の権限を持った公的機関からの送信防止措置依頼については、投稿者が発信に使った経由プロバイダーを通じて、投稿者に侵害情報の通知、処置の照会を原則として行うことになります。(プロバイダ責任制限法ガイドラインの手順による。) この場合は、経由プロバイダーからの返事待ちということになります。 経由プロバイダーに通知・照会を送っても10日以内に返答が返ってこない場合は、 捜査機関、法務省等の権限を持った公的機関に処置についての判断を委ねます。 なお、侵害情報の通知、処置の照会を送る以前の問題がある場合(たとえば、事実誤認である証拠等を当サイトが入手しているとか)は、通知、照会を出さずに捜査機関、法務省等の権限を持った公的機関と処置について協議を行います。 なお、削除依頼書は原則として公開いたします。個人情報など保護が必要な場合は、黒塗りにすることがあります。 公人、準公人、法人等の場合は、特別な場合を除いて、保護が必要とは判断しませんので、ご注意ください。 またパスワード設定忘れによる投稿者本人と称する投稿削除依頼については投稿者本人の確認を必要とします。 削除に際して書面において誓約書及ぶ当サイトでのデータ管理手数料が必要となる場合もありますので、ご注意ください。 (誓約書書式等も当サイトより原則、電子メールで提供しますが、主旨に合致していれば、書式にはこだわりません。) 管理者に対する削除要求は、要求者の要求に削除要求の権利がない場合、 要求者が自己の利益を確保するために、 偽計を計って、削除要求を行うなど不公正、不法な要求がある場合、業務妨害等の刑事告訴の対象になること もありますので、ご注意ください。 |
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Re: スレッド:「又も出てきた新宮のお騒がせオバハン」に対する削除依頼 | |
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名無しさん 2010/1/16 23:23:46
[返信] [編集] 基本的には問題が解決すれば、スレッドの存在の必要性がないわけです。 本件の場合、新宮市所有の市有地の不法占拠が虚偽の場合は、 該当スレッドが存在する理由がないので、当然、削除して記録に とどめることになります。 不法占拠が事実の場合でも、不法占拠状態が解決すれば、当然、 スレッドの存在の必要性もありません。これも記録にとどめるだけの話です。 公共の利害に関わる問題ですので、公共の利害が存在しなくなれば、 スレッド自体は不必要ということになります。 該当するすべてのスレッドに対して、解決したかどうかは当方では わかりませんので当方に解決した旨の連絡(第三者(閲覧者)が 納得する資料等が必要となります)があり、同時に削除依頼された スレッドだけが対象となります。 本件の削除依頼の文面では、不法占拠が事実の場合、解決はこれからですので、 削除する場合は、今の時点では、新宮市所有の市有地の不法占拠が虚偽の 場合だけとなります。スレッド作成者が削除する場合は、当方とは 関係ありませんので、その基準についてはわかりません。 |
Re: スレッド:「又も出てきた新宮のお騒がせオバハン」に対する削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2010/1/16 22:47:23
[返信] [編集] 不法占拠した輩には債務不履行で訴えられて、賠償金がふんだくられることになってます。 世の中そんなにあまくないです。 |
Re: スレッド:「又も出てきた新宮のお騒がせオバハン」に対する削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2010/1/16 22:43:42
[返信] [編集] >>3 それ、不法占拠された土地は第三者に売られれば、土地の所有者は 取られ損になるわけですか? それなら、みんな不法占拠をいっせいにやりだし、第三者に売ろうとしますね。 |
Re: スレッド:「又も出てきた新宮のお騒がせオバハン」に対する削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2010/1/16 22:09:06
[返信] [編集] 管理人さんへ 削除依頼主ではないですが、意見を述べさせていただきます。 民法94条2項では土地不動産の取引では善意の第三者に至っては、契約は有効です。 ここで言う「善意の第三者」とは違法などの理由を知らずに土地不動産を購入した買主も該当します。 つまり、不法占拠があってもそれを知らずに売買契約を済まして削除依頼主のものになっているのならば、不法占拠には該当しません。なぜならば、善意の第三者の契約は有効であり、第三者の所有物になっているからです。 そうなると、スレの内容からしてすでに削除依頼主のものになっている家や土地を不法占拠のオバハンと言うのはまったく事実ではない中傷に該当します。 ここで、管理人さんの言う「新宮市の市有地の不法占拠が虚偽の場合にスレを削除」とは、売主が不法占拠していた場合ということでしょうか? そうであったならば、不法占拠が事実であった場合、スレは削除されないことになりますよね? スレ内容を見ると、この家がまさに不法占拠されている真っ最中という印象をお受けします。そのようなスレが残ってしまっては削除依頼主の気分を害すのも仕方ありません。 そこで提案ですが、不法占拠が虚偽であろうとなかろうと、削除依頼主が善意の第三者であるかどうかをスレ削除の判断材料とするのが正しいのではないでしょうか? 長々となってしまいましたが、検討をお願い致します。 |
Re: スレッド:「又も出てきた新宮のお騒がせオバハン」に対する削除依頼 | |
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名無しさん 2010/1/15 18:04:37
[返信] [編集] 削除依頼に対して、下記の返信を打っています。 xxxxxxxx様 本件につきましては、新宮市の市有地の不法占拠が、虚偽の場合は 削除します。 和ネット事務局 TEL073-482-7170 e-mail : info@wa-net.net |
スレッド:「又も出てきた新宮のお騒がせオバハン」に対する削除依頼 | |
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名無しさん 2010/1/15 18:00:11
[返信] [編集] 標記について、下記の通り削除依頼が来ています。 From: xxxxxxxxxxxxxxxxx Sent: Friday, January 15, 2010 8:13 AM To: xxxxx@wa-net.net Subject: 掲示板スレッド削除依頼 管理責任者様へ、 又も出てきた新宮のお騒がせオバハン http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/thread.php?thr=871&sty=1&num=l50#p36361 上記掲示板の記事について、私の家を「不法占拠の家」などと写真をアップしていますが、私は今月に中古でこの家を新宮市内の不動産屋から正式に購入した物件で、今週末に引越する予定になっています。このような意味不明な中傷はあまりにもひどいと思います。以前住んでいた年配の女性の方の事だとは想像がつきます が、私には全く関係が無く現在はまったく別の人間が住んでいるのです。知人から聞いてサイトを見て大変困惑しております。もし市有地を不法占拠の土地ならば私も詐欺として不動産屋と元の家主を訴えねばなりません、早速不動産屋と新宮市に相談して対応しますが、来週からここに住む者としてこれほど気分を害することはあ りません、まずサイト運営管理者として責任をもって速やかに削除願います。 |
Re: 公人の人権を著しく阻害している。名誉棄損に該当 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/12/10 14:30:38
[返信] [編集] 裏金とはこういう時に使う必要悪なのよね。 飲み食いに使うのが主目的じゃない。 裏金があると職員に緊張感がなくなったり、裏金にタカリに来る人間が出てくるとか違法である以上に弊害も大きい。 |
Re: 公人の人権を著しく阻害している。名誉棄損に該当 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/12/10 6:09:02
[返信] [編集] 500万円ほど穴を開けているのだから、その金をどうにかしないといけない。 湯浅町に裏金があれば、それで処理するのだろうが話が大きくなり知れ渡れば裏金処理なんてできない。 町長が、穴あけた500万円を払うのか、金を決めた職員が払うしかないだろうな。 500万円って、ベンツのCクラスが買えはじめるほどの大金。 当然、払いたくないから、必死で抵抗するわな。 |
Re: 公人の人権を著しく阻害している。名誉棄損に該当 | |
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名無しさん 2009/12/9 4:14:28
[返信] [編集] 下の文書の代理人って、正体不明の牧野さんっていう方なのかな? http://www.wa-net.net/userarea/yuasa/dairi.pdf |
Re: 公人の人権を著しく阻害している。名誉棄損に該当 | |
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名無しさん 2009/12/7 6:04:56
[返信] [編集] >>15 朝日新聞さんの記事から本件で問題となっている投稿が、公共の利害に 関する事実で、公益を図る目的に出たものの可能性が高いというのを確認したため、 本件に関して関わりがある可能性があるものとして、当サイトで保有しているメールを 公開いたします。 下記の件に関しては、当サイトでも確証等が得られないところもあり、公開するに至って いませんでしたが、朝日新聞さんの記事で、当サイトも公益性公共性に追随するために 公開することにいたしました。 なお、本サイトでは、わけのわからんところも多いので、直接相手にはしていません。 10月23日受信メール http://www.wa-net.net/userarea/yuasa/10-23.pdf 10月24日受信メール http://www.wa-net.net/userarea/yuasa/10-24.pdf 10月27日受信メール http://www.wa-net.net/userarea/yuasa/10-27.pdf 10月28日受信メール http://www.wa-net.net/userarea/yuasa/10-28.pdf 当サイトの公開文書ファイルの中に脆弱性があったのを確認して、修正していますが、脆弱性に つけこんで改竄した文書を第三者にばら撒けば、立派な私文書偽造および行使で、当サイトは 刑事告訴しなければなりませんが、現在のところ、第三者にばら撒かれた事実は確認できて いませんので、刑事告訴は行っていません。 当サイトとの間のみの話だとご指摘ありがとうございますの話となるので、メールの 公開は差し控えていました。 23日、24日のメールと27日、28日のメールは、別々のプロバイダーの別アドレスで、別々の PCから配信されていますので、刑事告訴となると共犯がいてもおかしくない状況です。、 このメールのうち、10月28日の文面に出る、ガイアの牧野さんという方について、当方の知っている ガイアという会社は、社長1人だけで、あと社員も従業員もいませんし、社長も牧野という姓でもないので、 この牧野さんが、どの牧野さんか不明です。しかし、刑事告訴となると告訴状に共犯として名前を連ねる ことになります。 ちなみに、23日、24日のメールで出てくる、近畿総合通信局からは、いまだに照会すらありません。 またこの件が発生したため、湯浅町に依頼した調査依頼については、もともと三方一両損的な依頼ですので 当サイトが、公平性が保てない現状では、結果の聴取、督促は不適当だと判断しています。、 どちらにしても、こういう状況だと結果については、大勢に影響がないと思われます。 当サイトのこの件に関する方針としては、第三者へのばら撒きの確認が取れなければ、静観ということになります。 |
Re: 公人の人権を著しく阻害している。名誉棄損に該当 | |
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名無しさん 2009/12/6 13:16:14
[返信] [編集] 湯浅町は、決算の数字が県下で唯一赤字だった自治体。 議会も承認せず、監査委員も払いすぎという補償金を、 金がない赤字自治体の湯浅町がなぜ、払ったのだろう? それも議会に無断で。 |
Re: 公人の人権を著しく阻害している。名誉棄損に該当 | |
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名無しさん 2009/12/4 13:07:37
[返信] [編集] ↓は関係あるのかな? 議会承認得ず補償/湯浅町 2009年12月03日 ■水道管配管ミス/2世帯に1570万円 湯浅町で昨年5月に発覚した、上水道にため池の水を給水していた問題で、町が議会の承認を得ないまま2世帯9人に計約1570万円の補償金を支払っていたことがわかった。町監査委員が、支出は違法だとして今年7月、上山章善町長に対し一部を返還するよう勧告。上山町長が勧告に従わないため、住民の男性(69)が勧告の実行を求めて町を訴える事態となっている。 2007年秋、町が委託した業者が新築住宅2棟の配管工事をした際、ため池の水が流れる防火用水の管を誤って水道管とつないだ。08年春に入居した住民から「水がにおう」などの苦情を受けて調べたところ配管ミスが判明した。町は08年11月までに補償金約1570万円を支払い、これまでに保険会社から約1千万円が町に支払われている。 町の条例では、町が水道工事に関連した賠償金を支払う場合、50万円以上は議会の議決が必要と定めている。町議会事務局によると、今回の補償金を支払う際、町からは報告があったのみで、議決が必要なことに議会側も気づかなかったという。今年5月に町議から「議決が必要ではないか」との指摘を受け、町は臨時議会に支出の承認を求める議案を出したが、議会は「保険金で補償金を全額まかなえるようにすべきだ」として否決している。 その後、補償金の支払いは違法だとして男性が住民監査請求をし、町監査委員は7月、町負担分を返還するよう上山町長に勧告した。上山町長は「保険金の増額を交渉中であり、しばらく時間がほしい」として従っていない。 男性は、町長を監査委員の勧告に従わせるべきだとして、町を相手取って提訴。第1回口頭弁論が1日に和歌山地裁(大西嘉彦裁判長)であった。町側は、勧告はずさんで従う必要がない、などと主張している。(森本未紀) http://mytown.asahi.com/wakayama/news.php?k_id=31000000912030003 |
Re: 管理人さんは裁判官なのですか? | |
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名無しさん 2009/10/25 12:50:28
MAIL
[返信] [編集] >>10 現状は、プロバイダ責任制限法ガイドラインに従うことになると思います。 これは、電気通信事業者の登録を受けていないサイトも含めた形での指針ですので。 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会の名誉毀損・プライバシー関係ワーキング・グループに、オブザーバーとして参加した山下さんという弁護士のブログ記事があります。 人権問題に関する趣旨および、考え方がわかると思いますよ。 http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2004/08/post.html |
管理人さんは裁判官なのですか? | |
ゲスト |
通称 弁護士 2009/10/25 10:35:59
[返信] [編集] 一度被害者(当事者)と会ってみて相談すれば良いのではありませんか?管理人はこの問題で遊んでいるのですか?人権問題とおもっていなく、投函者と被害者の中に入り遊んでいるだけあり、管理人は第三者ですから意見を述べられる立場じゃなく放っておくべきじゃないですか?管理人は中立な立場でいなきゃ、おかしいですよね。みなさんどう思いますか? ◎その通りですよね皆様?管理人や通信事業者(プロバイダ含む)は仲介介入し自己意見をネット上で掲載されたらギャラリ−の皆様も和ネット管理人さんを信頼する方々もおそらくおられますから、ややこしいことは裁判官にお任せされたら如何ですか?それとも管理人さんは弁護士や裁判官さんの司法資格を取得しているのですかね?物事の判決(裁決)を言い渡される許可を与えられていますのは、日本国憲法では、その権限が与えられているのは裁判管さんしか存在しないのではないですか?従いまして管理人さんや電気通信許可事業資認可格許を与えられていますプロバイダさんは物事を自ら自作自演で『和ネットライブラリ−』などで醜態をさらけ出し自らスレットなどを立ち上げ様々な自己見解に基づく自己意見掲載を行うのは、いささか如何なものですかね。(裁判官だけが中立立場で良し悪しを判断できますのでよ。了解ですかね?) ◎この法律をみなさまどのように解釈されますか? 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の解説 ★電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(総務省) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/telecom_perinfo_guideline_intro.html http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/whatsnew/guideline_privacy_2.html |
Re: 湯浅町職員という人物から発信者情報開示請求がきています。 | |
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名無しさん 2009/10/5 3:05:35
[返信] [編集] 湯浅町の対応については、いろいろなケース(無回答も含め)が考えられますが、 湯浅町長が、投稿者が指摘するとんでもない水道所長は湯浅町にはいないと言われると、 発信者情報開示請求をした湯浅町水道所長という人物は当事者でないのが確定します。 事実誤認という範疇の話となってしまいますが、投稿者にとっては、思わぬ展開で、 町長の耳に入ったということになり投稿者の目的はかなったということにはなります。 湯浅町の場合、先の選挙で現職の町長が敗れたというのもあり、 人事については過度の不公平感が出るのは自然でしょうし、 誤配管の不祥事を含めて水道行政に対し町民の中には不満を持っている人がいても 不思議ではないのでこのあたりをどう捉えるかです。 |
湯浅町職員という人物から発信者情報開示請求がきています。 | |
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名無しさん 2009/10/5 2:52:41
[返信] [編集] 9月24日に投稿されたの下記の投稿について、 http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/reading.php?pos=29018&sty=1 9月28日付で湯浅町水道所長という人物から下記の通り発信者情報開示請求がきています。 http://www.wa-net.net/userarea/yuasa/yuasa2.pdf 当事者確認のための事実確認が必要となっていますので、下記の通り、10月3日に湯浅町長 宛てに、調査・確認依頼を送付しています。 http://www.wa-net.net/userarea/yuasa/yuasa1.pdf 本件については、湯浅町の対応で処置について決まりますが、それまでに意見、投稿者の反論等がありましたら、このスレッドでお願いします。 |
Re: 削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 17:12:31
[返信] [編集] 当事者は最初から実名を名乗っていますよ。『当事者のモノ言いもおかしいで。何様やねん。』もうぼちぼちゲ−ムも終わりにしたら良いとおもいますよ>子供の喧嘩を管理人が行司できないところに問題がないですか????? 8 Re: 削除依頼 ゲスト 名無しさん 2009-10-3 14:37 New [返信] [編集] [全文閲覧] 当事者のモノ言いもおかしいで。何様やねん。 |
Re: 削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 14:37:57
[返信] [編集] 当事者のモノ言いもおかしいで。何様やねん。 |
Re: 削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 13:01:13
[返信] [編集] 一度被害者(当事者)と会ってみて相談すれば良いのではありませんか?管理人はこの問題で遊んでいるのですか?人権問題とおもっていなく、投函者と被害者の中に入り遊んでいるだけあり、管理人は第三者ですから意見を述べられる立場じゃなく放っておくべきじゃないですか?管理人は中立な立場でいなきゃ、おかしいですよね。みなさんどう思いますか? admin 管理人 名無しさん 2009-9-30 22:16 [返信] [編集] [全文閲覧] 本日、文書を受け取れませんでしたので、明日、受け取るようにします。(何やら文章が送られてきたみたいですね。) admin 管理人 名無しさん 2009-10-3 0:08 New [返信] [編集] [全文閲覧] 発信者情報開示を送ってきた人物がまだ、当事者と判断はできないのですよ。 それを断定できるのは、当方でもなく、発信者情報開示を送ってきた人物でもない人物ですからね。 |
Re: 削除依頼 | |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 11:16:52
[返信] [編集] >>4 >>うざっ |
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